2021年10月1日以降に日本へ入国・帰国する人は、ある条件を満たせば14日間の隔離期間が短縮になります。
どのような人が待機短縮対象になるのか、早速みていきましょう。
11月8日以降、ビジネス目的で入国する人は、条件を満たせばさらに短縮されます。詳しくは最後でチェック!
隔離期間短縮になる人とは?
隔離期間が短縮になる人の条件は、日本政府が指定するワクチンを2回接種し、その証明書を提出できることです。
加えて入国後10日目以降に受けた検査で陰性、且つ厚生労働省に結果を届け出ることで、残りの隔離期間が短縮されます。
まずは条件を満たすワクチン接種証明書について詳しく説明してますね。
1.公的な機関で発行された証明書
国や地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書であることが必須条件。
日本で発行された証明書の場合、以下のいずれかに該当するものが有効。
- 政府または地方自治体の、新型ウィルス感染症予防接種証明書
- 地溝自治体発行の、新型コロナウィルス感染症予防接種証明書
- 医療機関発行の、新型コロナワクチン接種記録書
- その他同様の証明書と認められるもの
2.証明書が日本語もしくは英語表記
証明書が日本語、もしくは英語表記+下記の事項が記載されていること。
- 氏名
- 生年月日
- ワクチン名、またはメーカー
- ワクチン接種日
- ワクチン接種回数
※日本語、英語以外で記載されている場合、証明書の翻訳が添付され、内容が判別できれば有効。
3.政府指定のワクチンであること
日本政府が認めるワクチンは下記。
- ファイザー Pfizer
- アストラゼネカ AstraZeneca
- モデルナ Moderna
※1回で終わるジョンソンエンドジョンソンは対象外のようですね。
4.接種後14日以上経過している
日本入国・帰国時点で2回目のワクチン接種日から14日以上経過していると確認できること。
ワクチン接種証明書は、原本コピーしたものを検疫所に提出してください
隔離期間短縮の詳細
アメリカから日本へ入国する人で、有効なワクチン接種を2回以上済ませ、 上記で説明した証明書の条件を満たし、且つ入国後に検査を受け、陰性であれば待機期間は短縮となります。
文章で書くとわかりにくいので表にしてみました。
滞在国 | 有効なワクチン接種&証明書 | 入国時検疫で検査 | 入国1~9日目 | 入国10日目以降 | 隔離期間終了 |
---|---|---|---|---|---|
アメリカ | あり | 受けた | 自主隔離 | 自主検査、陰性 指定期間に提出 | 自粛解除 |
入国10日目に自主検査を受け、即日結果がわかり、すぐに入国者健康確認センターに結果を提出すれば、最短隔離は10日で終了します。
10日目以降の検査目的で外出する場合は、公共機関の利用は避けましょう
ビジネス目的用、待機期間短縮
日本時間2021年11月8日よりビジネス目的で入国する人は、待機期間短縮の規定が変わります!
変更点
入国後3日目以降に改めて自主的に受けたPCRまたは抗原定量検査の陰性結果を厚生労働省に届け出ることで、入国後4日以降残りの待期期間中、特定行動が許可されることになりました。
対象者
日本人の帰国者及び入国者を雇用している企業や、事業や興行のために招いた団体や企業の管理下の元、下記該当者は待機期間が短縮されます。
- 日本人の帰国者、在留資格を有する再入国者、商用・就労目的で滞在3か月以下の新規入国者
- 入国前絵14日以内に10、6日の宿泊施設待機対象国での滞在がない者
- 日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書を持っている
特定行動とは
- 公共交通機関での移動(国内線、鉄道、バス、旅客船、タクシー)
- 集会・イベントへの参加
- 飲食店の利用・会食
- 仕事・研修
- 日常品の買い出し
即日結果が出る検査なら実質待機は3日になりますね。
詳しくは外務省安全ホームページから。
2021年9月時点、日本入国から手荷物を受け取るまでの流れについてはこちら↓

日本からアメリカ入国情報についてはこちら↓

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