前回のブログでは、アメリカ留学中に学生ビザが切れたら不法滞在になるのか?
について解説しました。
今回は学生ビザの期限が残っていれば、留学中にI-20が切れても問題なくアメリカに滞在できるのか?
これについて答えていきます。
結論から言うと、学生ビザが有効でもI-20が失効した時点で不法滞在となります。
そもそも学生ビザとI-20、何が違うのか説明しますね。
学生ビザとは?
学生ビザに限らずVISAとは、”アメリカに入国してもいいですよ”という許可証のこと。
アメリカではAビザをはじめ、Qビザまでその用途に応じて様々なVISAが発行されています。
ちなみに学生ビザはF VISAですね。
90日以上滞在する人は、何かしらのビザを取得し入国する必要があります。
観光など短期間であればESTAでOK
学生ビザを取得すると、パスポートにベッタリとVISAが貼られます。
このビザのついたパスポートを紛失した場合、パスポートはアメリカでも再発行は可能ですが、ビザは日本でしか出せず、取得のために一時帰国しなくてはいけません。
しかも再申請となるので、100%ゲットできるとも限らず…。
ですから、留学中パスポートが紛失しないよう注意してください。
I-20とは?
現地で通う学校より発行してもらえる入学証明書がI-20です。
証明証といっても、プリント用紙のペラ紙ですけどね(汗)
I-20には学校名、受講期間、コース開始/終了日、その他必要事項が記載されています。
受講期間が終了するとそのI-20は失効するので、コースの延長をするか、転校先の学校から新たなI-20を発行してもらいましょう。
プログラムが終了すると受講期間の長さにより、最大60日間のグレイスピリオドがもらえます。
I-20が失効していてもグレイスピリオド内であれば、合法的にアメリカ滞在可能なのでご安心を。
グレイスピリオドについては多少複雑なので、別記事にまとめますね。
留学中にI-20が切れたらどうする?
学生ビザを所持している限り、有効なI-20をキープしておいてください。
つまり常にどこかの学校に通い続ける必要があるわけですね。
ですので、申し込んでいるプログラムが終了する前に、コースを延長するもしくは次の学校に転校する手続きを行います。
アメリカ国内で他の語学学校へ転校する場合、必要書類が揃っているなら手続き期間は2週間くらいみておけばOK
毎週月曜に入学日を設けている学校もあるので、そういった所であれば入学までスムーズ。
カレッジや4年制大学は入学日が決められているので、場合によっては語学学校の延長が必要なケースも。
不法滞在にならないためにも、I-20だけは常にアクティブにしておきましょう。
まとめ
学生ビザが切れても、I-20さえ有効であればアメリカ滞在は可能。
その逆、I-20が失効すると学生ビザの期限が残っていても不法滞在となります(グレイスピリオド期間中は免除)
くれぐれもご注意ください。